特定商取引法(クーリングオフ・中途解約について)

 法令に基づいた契約解除等の規定は、サービス提供期間が2ヶ月を超え、同時に契約に関する費用が5万円を超える場合を対象とします。

クーリングオフ

契約締結後8日以内に契約を解除される場合はクーリングオフが適用できます。

(1)契約者は、契約書面を受領した日を含む8日間を経過するまでは、書面により、無条件に入会契約を解除することができます(この解除を「クーリングオフ」といいます)。

(2)当社がクーリングオフについて不実告知または威迫したことにより、契約者が誤認または困惑して、入会契約の解除をおこなわなかった場合においては、当社が改めてクーリングオフができる旨の書面を交付し、契約者はこれを受領した日を含む8日間を経過するまでは、入会を解除することができます。

(3)上記①および②による入会契約の解除は、契約者が当該入会者の解除に
係る書面を発した時にその効力を生じます。この場合は、必ず書面により所定期間内に当社宛に郵送してください。なお、クーリングオフの効力は書面を発信した時(郵便消印日付)から生じます。そして、郵送は「簡易書留」扱いが確実です。

(4)上記①および②による入会契約の解除がなされた場合、この契約解除に伴う違約金または損害賠償金は発生しません。また、既にサービスの提供がなされている場合であっても、当社はその料金を請求しません。既にお支払い済みの費用がある場合は、速やかにその金額を返金します。

中途解約

(1)中途解約(契約締結後、契約書面を受領し8日経過後に契約を解除される場合)会員が当社に対して契約解除を申し出たときは、その時点から将来に向けその契約の解除ができます。

①サービス提供前に契約を解除される場合
契約の締結及び履行のために通常要する費用の額として3万円までの費用を申し受けます。既納の額が上記費用を超える場合、超える額はすべて返金いたします。既納の額が上記費用の額に満たない場合、その差額を申し受けます。

②サービス提供後に契約を解除される場合
前受金がある場合、本契約書面に記載の「費用等」に記載した中途解約時返金対象有りの未提供役務金額に対し、中途解約違約金(2万円または契約残額の20%のいずれか低い金額)を差し引いた金額を返還します。利用した活動月数の算出方法は、活動開始日を起算日とし1ヶ月単位での算出となります。なお、既に提供した役務の返還金はありません。

(2)中途解約に伴う納付金精算分の返還方法
当社が会員に対して金銭の返還義務を負う場合は、当社は該当金額を会員が指定する銀行口座に振り込む方法にて返還します。この場合、振込み費用は当社が負担します。